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●控除を受けるための手続 住宅借入金等特別控除を受けるためには確定申告をする必要があります。ただし、サラリーマンの人は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除が受けられるしくみになっています。
●控除額の計算(マイホームを新築や購入、増改築等をして、平成11年又は12年中に居住の用に供した場合)。
(1) 一般の家屋の取得等の場合
●1 〜 6年目 住宅ローン等の年末残高 × 1% =
控除額(最高50万円、100円未満の端数切捨て)
●7 〜 11年目 住宅ローン等の年末残高 × 0.75%
= 控除額(最高37万5,000円、100円未満の端数切捨て)
●12 〜 15年目 住宅ローン等の年末残高 × 0.5%
= 控除額(最高25万円、100円未満の端数切捨て)
※住宅ローン等の年末残高は、5,000万円が限度です。
※平成11年1月1日から平成11年3月31日までの間に居住の用に供した人については、平成10年中に居住の用に供した場合に適用される住宅借入金等の年末残高の限度額、控除期間(6年間)及び控除率による計算方法を選択することができます。 |
※住宅ローン等には、家屋の新築や購入とともにするその敷地等の購入に係るローン等で一定のものが含まれます。
※敷地等の購入に係る住宅ローン等の年末残高があっても、家屋の新築や購入に係る住宅ローン等の年末残高がない場合には、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
(2)阪神・淡路大震災の被災者の家屋の再取得等の場合
マイホームが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった人が、その居住の用に供することができなくなった日後に家屋を新築や購入(同日以後初めての新築や購入に限ります)。
増改築等をして平成11年又は12年中に居住の用に供した場合は、上記(1)の計算方法とその人が平成10年中に居住の用に供した場合に適用される住宅借入金等の年末残高の限度額、控除期間(6年間)及び控除率による計算方法のいずれかを選択することができます。 |