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とのづか・控除の知識

住宅借入金特別控除

住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入、増改築等をしたときには、一定の要件にあてはまれば、居住の用に供した年から15年間、住宅借入金等特別控除を受けることができ、15年間合計で最大587万5,000円の所得税が軽減されます。

●控除を受けるための手続  住宅借入金等特別控除を受けるためには確定申告をする必要があります。ただし、サラリーマンの人は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除が受けられるしくみになっています。

●控除額の計算(マイホームを新築や購入、増改築等をして、平成11年又は12年中に居住の用に供した場合)。

(1) 一般の家屋の取得等の場合

●1 〜 6年目 住宅ローン等の年末残高 × 1% = 控除額(最高50万円、100円未満の端数切捨て)

●7 〜 11年目 住宅ローン等の年末残高 × 0.75% = 控除額(最高37万5,000円、100円未満の端数切捨て)

●12 〜 15年目 住宅ローン等の年末残高 × 0.5% = 控除額(最高25万円、100円未満の端数切捨て)

※住宅ローン等の年末残高は、5,000万円が限度です。

※平成11年1月1日から平成11年3月31日までの間に居住の用に供した人については、平成10年中に居住の用に供した場合に適用される住宅借入金等の年末残高の限度額、控除期間(6年間)及び控除率による計算方法を選択することができます。

※住宅ローン等には、家屋の新築や購入とともにするその敷地等の購入に係るローン等で一定のものが含まれます。

※敷地等の購入に係る住宅ローン等の年末残高があっても、家屋の新築や購入に係る住宅ローン等の年末残高がない場合には、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

(2)阪神・淡路大震災の被災者の家屋の再取得等の場合

マイホームが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった人が、その居住の用に供することができなくなった日後に家屋を新築や購入(同日以後初めての新築や購入に限ります)。

増改築等をして平成11年又は12年中に居住の用に供した場合は、上記(1)の計算方法とその人が平成10年中に居住の用に供した場合に適用される住宅借入金等の年末残高の限度額、控除期間(6年間)及び控除率による計算方法のいずれかを選択することができます。


控除を受けるための要件と必要な添付書類(マイホームを新築や購入、増改築等をして、平成11年又は12年中に居住の用に供した場合)
■要件

(イ) 住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き住んでいること  

(ロ) 家屋の床面積(登記面積)が50m2以上であること  

(ハ) 床面積の1/2以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること  

(二) 控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること  

(ホ) 民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること  

(ヘ) 住宅ローン等の返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分割して返済すること
■必要な添付書類

(A)金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(2ヵ所以上から交付を受けている場合は、すべての証明書)

(B)家屋や敷地の登記簿謄本または抄本、売買契約書、工事請負契約書など、取得の事実、取得年月日、取得価額、床面積を明らかにする書類またはその写し

(C)住民票の写し

(D)先に土地だけを購入した場合、一定の条件を満たしていることを証明する書類

阪神・淡路大震災の被災者の家屋の再取得等の場合 
上記の(A)〜 (D)の書類のほか市町村から交付を受けたり災(被災)証明書などで、自己が所有していた家屋で自己の居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったこと及び居住の用に供することができなくなった日以後初めての家屋の取得であることを明らかにする書類。

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